福祉車両の補助金はいくら?税金の減免・消費税非課税と申請方法【2026年】

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福祉車両を検討するとき、車両価格と同じくらい気になるのが補助金や税金の優遇制度です。

「福祉車両を買えば補助金はいくら出るの?」

「障害者手帳があれば税金は無料になる?」

「消費税がかからない福祉車両とは?」

このような疑問を持つ方は多いと思います。

最初に結論をお伝えすると、福祉車両の完成車を購入すれば、全国共通で車両代の一部が支給される制度はありません。

個人が利用できる可能性がある制度は、主に次の3つです。

* 市区町村などが実施する自動車改造費の助成
* 自動車税・軽自動車税の減免
* 一定の福祉車両や改造費に対する消費税の非課税

ただし、対象者、障害等級、助成額、申請時期は自治体によって大きく違います。

特に注意したいのが、車を購入・改造する前に申請しなければならない自治体と、改造・購入後に申請する自治体の両方があることです。

この記事では、2026年7月時点の公式情報をもとに、福祉車両の補助金額、税金の減免、消費税非課税、申請手順を分かりやすく整理します。

※制度は年度途中でも変更される可能性があります。契約・購入・改造を行う前に、必ず住所地の自治体へ確認してください。

## まず結論|福祉車両で確認する3つの制度

福祉車両のお金に関する制度は、「補助金」「税金の減免」「消費税の非課税」に分けて考えると分かりやすくなります。

| 制度 | 主な内容 | 主な確認先 | 申請時期 |
| ——– | ————————- | ———— | ——————- |
| 自動車改造費助成 | 運転補助装置や乗降・収納装置などの費用を助成 | 市区町村の障害福祉窓口 | 自治体により購入前・改造前または完了後 |
| 自動車税の減免 | 普通車などの毎年の自動車税を減額・免除 | 都道府県税事務所 | 登録時や自治体が定める期限内 |
| 軽自動車税の減免 | 軽自動車の毎年の税金を減額・免除 | 市区町村の税務窓口 | 自治体が定める期限内 |
| 消費税の非課税 | 一定の構造・装置を備えた車両や改造費を非課税にする | 販売店・改造業者・税務署 | 見積・契約時に確認 |

この3つは別々の制度です。

補助金が利用できなくても、消費税非課税や自動車税の減免を受けられる場合があります。

反対に、改造費の助成を受けられても、自動車税の減免条件には該当しないこともあります。

「福祉車両だから全部安くなる」と考えるのではなく、それぞれの制度について対象になるかを確認する必要があります。

## 福祉車両の補助金はいくらもらえる?

福祉車両に関する個人向けの補助制度は、主に「自動車改造費助成」です。

全国共通の助成額は設定されていません。

2026年度の自治体例を比較すると、上限5万円から20万円まで差があります。

### 2026年度の自動車改造費助成例

| 自治体 | 助成内容・上限 | 主な対象 | 申請時期の特徴 |
| — | —————– | ——————————— | ————— |
| 大阪市 | 改造費の2分の1以内・上限10万円 | 就労に伴い本人が運転する、身体障害者手帳1級・2級の人など | 見積書などをそろえて申請 |
| 横浜市 | 上限20万円 | 本人運転と介護者運転の両方に制度あり | 改造・購入完了後1年以内に申請 |
| 札幌市 | 上限5万円 | 肢体不自由1級・2級で、改造により就労等の自立更生が図られる人など | 改造後の申請は対象外 |

大阪市では、就労に伴って本人が運転する車の改造費について、費用の2分の1以内、上限10万円を補助しています。所得制限があり、過去に補助を受けた人は原則として10年経過後でなければ再申請できません。

参考:[大阪市「重度身体障がい者自動車改造補助」](https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000677015.html)

横浜市では、本人運転だけでなく介護者運転についても制度が用意されています。

本人運転では、ハンドル、ブレーキ、アクセル、移乗装置、車いす収納装置などの改造費を20万円まで助成します。必要な装置が付いた福祉車両を購入する場合も対象に含まれています。

介護者運転の場合も、移乗装置や車いす収納装置などについて20万円を限度に助成しています。

参考:[横浜市「自動車改造費用の助成」](https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/gaishutsu/car/josei.html)

札幌市では、肢体不自由1級・2級で、改造によって就労などの自立更生が図られる人に対して、上限5万円を補助しています。

札幌市は「改造後の申請は補助対象にならない」と明記しているため、必ず改造前に相談する必要があります。

参考:[札幌市「自家用車を利用する方へ」](https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/ido-shien_02.html)

このように、同じ「自動車改造費助成」でも、金額だけでなく対象者と申請時期が大きく違います。購入費に補助金は出る?

メーカーが完成車として販売しているスロープ車やリフト車を購入するだけで、全国共通の購入補助金が出るわけではありません。

たとえば、次のような福祉車両です。

* ホンダ N-BOXスロープ
* ダイハツ タントスローパー
* スズキ スペーシア車いす移動車
* トヨタ シエンタ車いす仕様車
* トヨタ ノア・ヴォクシーの車いす仕様車

これらを購入したからといって、車両価格の一部が自動的に自治体から支給されるわけではありません。

ただし、横浜市のように、必要な装置があらかじめ付いた福祉車両の購入について、標準仕様車との差額などを助成対象に含める自治体もあります。

そのため、完成車を購入する場合も、販売店に次のように確認してください。

「自治体の自動車改造費助成を利用する可能性があります。標準仕様車の価格と福祉装置部分の価格が分かる見積書を作れますか?」

車両本体と福祉装置部分が一式価格になっていると、助成対象となる金額を自治体が確認できないことがあります。

## 本人運転と家族・介護者運転では対象が違う

自動車改造費助成では、誰が運転するかが重要です。

### 障害のある本人が運転する場合

本人運転では、主に運転操作を補助する装置が対象になります。

代表的な装置は次のとおりです。

* 手動アクセル・ブレーキ装置
* 左足用アクセル
* ハンドル旋回装置
* ウインカー延長レバー
* ペダル延長
* 運転席の改造
* 移乗装置
* 車いす収納装置

ただし、「障害者手帳を持っていれば利用できる」とは限りません。

自治体によっては、次のような条件があります。

* 身体障害者手帳の等級
* 上肢・下肢・体幹などの障害部位
* 就労や通学のために必要であること
* 本人が運転免許を持っていること
* 運転免許証の条件に合った改造であること
* 所得が基準以下であること
* 本人または同一世帯の家族が車を所有していること

### 家族や介護者が運転する場合

家族や介護者が運転し、障害のある人が同乗する場合は、主に乗降や車いすの収納を助ける装置が対象になります。

* 車いす収納装置
* 移乗装置
* 昇降装置
* 車いす固定装置
* スロープ
* リフト

ただし、介護者運転の改造費を助成していない自治体もあります。

大阪市の2026年度制度は、就労に伴い障害のある本人が運転するための改造が対象です。

一方、横浜市は本人運転と介護者運転の両方について制度を設けています。

「本人運転の制度があるから、家族運転でも使えるだろう」と判断せず、必ず自治体に確認しましょう。

## 2026年から環境性能割は廃止された

2025年以前の記事では、福祉車両に関係する税金として「自動車税環境性能割」「軽自動車税環境性能割」が紹介されていることがあります。

しかし、2026年度税制改正により、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は、2026年3月31日をもって廃止されました。

これに伴い、2026年4月1日以降は、従来の「自動車税種別割」は「自動車税」、「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」という名称に整理されています。

2026年3月31日以前に取得した車について、期限後の申告や修正申告をする場合は、従来の環境性能割が関係することがあります。

2026年4月1日以降に購入する人は、古い記事に掲載されている「環境性能割の減免」を、現在も続いている制度として計算しないよう注意してください。

参考:[財務省「令和8年度税制改正の大綱」](https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_04.htm) 軽自動車税は減免される?

障害のある人が使用する車については、一定の条件を満たすと自動車税または軽自動車税の減免を受けられる場合があります。

### 普通車などの場合

普通車などの自動車税は、原則として都道府県が担当します。

主な確認先は、都道府県税事務所や自動車税事務所です。

### 軽自動車の場合

軽自動車税は、市区町村が担当します。

大阪市でも、障害のある人などが所有し、専用する軽自動車について、申請による免除制度が設けられています。

参考:[大阪市「軽自動車税の減額・免除制度について」](https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000018032.html)

### 減免の主な確認項目

自動車税や軽自動車税の減免では、一般的に次の項目が確認されます。

* 障害の種類と等級
* 本人が運転するか
* 家族や介護者が運転するか
* 車の所有者と使用者
* 障害のある人との生計関係
* 通院・通学・通所・就労などの使用目的
* 障害のある人のために使う頻度
* 減免を受ける車の台数
* 申請期限

家族名義の車でも、同一生計や使用目的などの条件を満たせば対象になる自治体があります。

一方で、同居していても家計が別である場合や、障害のある人のために使用する実態が確認できない場合は、対象外となる可能性があります。

また、自動車税の減免は自動的には適用されません。

障害者手帳を持っていても、期限内に申請しなければ通常どおり課税されることがあります。消費税が非課税になる条件

一定の構造や装置を備えた身体障害者用自動車は、消費税が非課税になります。

これは、購入後に補助金が振り込まれる制度ではありません。

見積書や契約書の段階で、対象となる車両や改造費に消費税をかけない制度です。

### 本人が運転する車

国税庁は、身体の状態や運転免許の条件に応じて、次のような補助手段が講じられている車を非課税対象として示しています。

* 手動装置
* 左足用アクセル
* 足踏式方向指示器
* 右駐車ブレーキレバー
* 足動装置
* 運転用改造座席

### 車いすのまま乗車する車

車いすや電動車いすの利用者を、車いすに乗ったまま搬送できる車については、次の両方を備えていることがポイントです。

* 車いすなどの昇降装置
* 車いすなどを固定するために必要な装置

すべての「福祉車両」という名称の車が、自動的に消費税非課税になるわけではありません。

車両の構造や装置が、国税庁の示す要件に該当する必要があります。

参考:[国税庁「身体障害者用物品に該当する自動車」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6214.htm) 一緒に購入するか、後から改造するかで違う

消費税の扱いは、車両を購入する順番によって変わることがあります。

### 福祉車両として完成した状態で購入する場合

非課税要件を満たした改造車を、車両と改造を一体の取引として購入する場合は、改造費だけでなく、車両の譲渡代金も非課税になります。

### 一般車を先に購入して後から改造する場合

一般車をいったん購入し、その後、非課税要件を満たす改造を行った場合は、一般車の購入代金には消費税がかかります。

非課税になるのは、原則として後から行う改造代金です。

### 装置だけを購入する場合

手動運転装置などの部品や装置だけを単体で購入する場合は、原則として非課税になりません。

非課税となるのは、要件を満たす自動車の譲渡や、対象車両にするための改造工事などです。フロアマットも消費税非課税になる?

非課税となる福祉車両の引き渡し時に取り付けられ、車両と一体として取引される付属品は、車両全体に含めて非課税になる場合があります。

国税庁が例として挙げているものには、次の付属品があります。

* カーナビゲーション
* カーオーディオ
* エアコン
* 空気清浄器
* フォグランプ
* アルミホイール
* フロアマット
* 納車時までに備えられる車両用品

ただし、納車後に別の店で購入したものや、車両とは別の取引として購入した用品まで非課税になるとは限りません。

見積書では、車両本体、福祉装置、付属品、登録費用などがどのように区分されているかを確認しましょう。

参考:[国税庁「身体障害者用自動車の付属品の取扱い」](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/02.htm) がないと消費税非課税にならない?

消費税の非課税は、基本的に購入者の障害者手帳の有無だけで決まる制度ではありません。

国税庁が示しているのは、車両の構造や装置に関する要件です。

そのため、車いすを使用する家族を乗せるために、要件を満たした福祉車両を家族名義で購入する場合でも、消費税非課税になる可能性があります。

ただし、自動車税や軽自動車税の減免では、障害者手帳の種類・等級、所有者、運転者、使用目的などが審査されます。

消費税非課税と自動車税の減免は、条件が異なる制度です。

## 福祉車両なら自動車重量税も免除される?

福祉車両という理由だけで、自動車重量税が一律に免除される制度はありません。

自動車重量税は、車検などの際に車両重量などに応じて課税される国税です。

国税庁が示す自動車重量税の非課税車両には大型特殊自動車などが挙げられていますが、一般的な個人向け福祉車両は含まれていません。

ただし、車両がエコカー減税の条件を満たしている場合は、福祉車両かどうかとは別に、自動車重量税が軽減・免除されることがあります。

つまり、自動車重量税については、

「福祉車両だから免税」

ではなく、

「その車種・グレードがエコカー減税の対象か」

を販売店で確認する必要があります。

参考:[国税庁「自動車重量税のあらまし」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7192.htm) 金の減免は併用できる?

制度ごとの条件を満たせば、次の制度を併用できる場合があります。

* 自動車改造費助成
* 消費税の非課税
* 自動車税または軽自動車税の減免
* エコカー減税
* 有料道路の障害者割引

ただし、補助金の対象経費として申請する金額は、消費税非課税後の金額を基準とする自治体があります。

見積書を作成するときは、販売店や改造業者に次のことを伝えてください。

「自治体の自動車改造費助成を申請する予定です。車両本体、福祉装置、改造工賃、課税部分、非課税部分が分かる見積書をお願いします」

自治体指定の見積書様式がある場合は、販売店や改造業者へ先に渡しておくと、作り直しを減らせます。

## 福祉車両の補助金申請手順

自治体ごとに細部は異なりますが、購入・改造前に制度を調べる場合は、次の順番で進めると安全です。

### 1.住所地の障害福祉窓口へ相談する

最初に連絡するのは、住んでいる市区町村の障害福祉課、福祉事務所、保健福祉センターなどです。

次のように伝えれば話が通じやすくなります。

「身体の状態に合わせて自動車を改造したいのですが、自動車改造費の助成制度はありますか?」

家族が運転する場合は、

「家族が運転し、車いす利用者本人が乗車する車です。介護者運転の改造も対象になりますか?」

と確認しましょう。

### 2.申請時期を確認する

最も重要な確認項目です。

必ず次の4点を聞いてください。

* 契約前の申請が必要か
* 車両購入前の申請が必要か
* 改造前の申請が必要か
* 支払い後・納車後の申請でもよいか

札幌市のように改造後の申請を対象外とする自治体がある一方、横浜市のように改造・購入完了後1年以内に申請する自治体もあります。

インターネットで見た一般的な手順ではなく、自分の自治体の手順を優先してください。

### 3.販売店・改造業者から見積書を取る

見積書には、可能な限り次の項目を分けて記載してもらいます。

* 車両本体価格
* 標準仕様車の価格
* 福祉仕様による追加価格
* 装置名
* 装置の型番
* 改造工賃
* 部品代
* 課税・非課税の区分
* 値引き
* 支払総額

完成車を購入する場合でも、標準仕様車との差額が分かる資料を求められることがあります。

### 4.申請書と必要書類を提出する

自治体によって異なりますが、主な必要書類は次のとおりです。

* 申請書
* 身体障害者手帳の写し
* 運転免許証の写し
* 自動車検査証または車両情報が分かる書類
* 改造費や装置の見積書
* 車両の注文書・契約書
* 所得を確認する書類
* 就労・通学を証明する書類
* 住民票や同一世帯を確認する書類
* 装置のカタログ・仕様書
* 振込先口座
* 改造後の写真・領収書

すべてが必要とは限りません。

自治体から渡されたチェックリストを基準に準備しましょう。

### 5.自治体の指示に従って契約・改造を進める

事前申請型の制度では、交付決定前に発注や改造を行うと対象外になる可能性があります。

一方、完了後申請型の自治体では、領収書、注文書、改造内容を確認できる資料などを保管しておく必要があります。

口頭で説明を受けた場合でも、担当部署、担当者名、確認日、説明内容をメモしておきましょう。

### 6.自動車税・軽自動車税の減免を申請する

車の登録・納車後は、自動車税または軽自動車税の窓口へ申請します。

普通車などは都道府県税事務所、軽自動車は市区町村の税務窓口が基本です。

申請期限を過ぎると、その年度の減免を受けられない可能性があります。

## 補助金を受けられなくなる主な失敗

### 購入や改造を先に進めた

最も多い失敗です。

「見積もりだけなら大丈夫なのか」「注文書への署名は契約に当たるのか」「手付金を払ってよいのか」まで確認してください。

### 本人運転の制度に家族運転で申請した

同じ自動車改造費助成でも、本人運転のみを対象にしている自治体があります。

誰が運転し、誰が乗車するのかを最初に伝えましょう。

### 福祉車両の車両代すべてを補助対象として考えた

多くの制度は車両本体ではなく、障害に対応するための改造費や装置部分を対象とします。

見積書で福祉装置部分を分けてもらう必要があります。

### 見積書に装置名や税区分がない

「福祉車両一式」とだけ記載された見積書では、自治体が対象費用を判断できないことがあります。

装置名、型番、部品代、工賃、税区分を記載してもらいましょう。

### 補助金と消費税非課税を同じ制度だと思った

補助金は自治体から費用の一部が支給される制度です。

消費税非課税は、要件を満たす取引に消費税をかけない制度です。

申請先も判断基準も異なります。

### 自動車税の減免は自動的に適用されると思った

障害者手帳を持っていても、申請しなければ減免されない場合があります。

車の登録後は、税金の申請期限を確認しましょう。

## 自分の自治体の制度を調べる方法

検索するときは、次のキーワードを使うと公式情報を見つけやすくなります。

* 自治体名+自動車改造費助成
* 自治体名+身体障害者+自動車改造
* 自治体名+障害者+自動車税減免
* 自治体名+障害者+軽自動車税減免
* 自治体名+福祉車両+助成
* 自治体名+自動車改造費+要綱

検索結果では、自治体の公式サイトを優先してください。

まとめサイトだけで判断せず、次の項目を確認します。

* ページの更新日
* 2026年度または令和8年度の記載
* 助成上限額
* 対象となる障害等級
* 本人運転・介護者運転の違い
* 所得制限
* 再申請できるまでの期間
* 申請期限
* 購入・改造・支払いの順番
* 申請書や要綱のPDF

ページに必要な情報が載っていない場合は、窓口へ電話して確認するのが確実です。

## よくある質問

### 中古の福祉車両でも消費税は非課税になりますか?

中古車であっても、販売時点で国税庁が定める身体障害者用自動車の構造・装置に該当する場合は、非課税となる可能性があります。

販売店の見積書に、消費税がどのように記載されているか確認してください。

個人間売買の場合は、もともと事業者による消費税課税取引ではないため、販売店から購入する場合とは考え方が異なります。

### 中古の福祉車両にも補助金は出ますか?

中古車の車両本体価格に対して、全国共通の補助金が出るわけではありません。

ただし、中古車に新たな運転補助装置や収納装置を取り付ける場合や、必要な装置が付いた車両の購入を対象に含める自治体では、助成を受けられる可能性があります。

契約前に自治体へ相談してください。

### 家族名義の車でも補助金や減免を利用できますか?

自治体によっては、本人と同一世帯・同一生計の家族が所有する車も対象になります。

ただし、本人運転か家族運転か、車検証上の所有者・使用者、使用目的などが審査されます。

家族名義なら必ず対象になるわけではありません。

### 障害者手帳があれば必ず自動車税が免除されますか?

必ず免除されるわけではありません。

障害の種類や等級、運転者、所有者、使用目的、申請期限などの条件があります。

自治体によっては全額免除ではなく、一定額を上限とした減免になる場合もあります。

### 福祉車両の修理代も消費税非課税ですか?

国税庁が示す対象装置に関する修理は、非課税となる場合があります。

本人運転用の補助手段や、車いす昇降・固定装置などに関する修理が対象です。

一般的なエンジン整備、タイヤ交換、オイル交換、車検費用などが、福祉車両という理由だけで非課税になるわけではありません。

修理見積書で対象装置の修理と一般整備を分けてもらいましょう。

### 介護保険で福祉車両を購入できますか?

一般的な自家用車の購入費は、介護保険の給付対象ではありません。

自治体の改造費助成、税金の減免、消費税非課税などを個別に確認する必要があります。

## まとめ|車を契約する前に自治体へ確認しよう

福祉車両の完成車を購入すれば、全国共通で車両代の一部が補助されるわけではありません。

個人が確認したい制度は、主に次の3つです。

* 自治体の自動車改造費助成
* 自動車税・軽自動車税の減免
* 一定の福祉車両や改造に対する消費税非課税

自動車改造費助成の金額は自治体によって異なります。

2026年度の例では、札幌市は上限5万円、大阪市は費用の2分の1以内で上限10万円、横浜市は上限20万円です。

さらに、札幌市は改造後の申請を対象外としている一方、横浜市は改造・購入完了後1年以内に申請する制度です。

金額だけでなく、申請する順番にも大きな違いがあります。

また、2026年3月31日をもって、自動車税と軽自動車税の環境性能割は廃止されています。

古い記事を参考にする場合は、現在も続いている制度かを必ず確認してください。

福祉車両の購入や改造を考え始めたら、最初に次の3か所へ相談しましょう。

1. 市区町村の障害福祉窓口
2. 都道府県税事務所または市区町村の税務窓口
3. 福祉車両を扱う販売店・改造業者

車種を決めて契約する前に制度を確認することが、補助金や減免を取りこぼさないための最も大切なポイントです。

軽スロープ車とシエンタなどを比較し、利用人数や車いすの大きさに合った選び方を解説しています。

この記事を書いた人

やんち
出歩くのが好きなやんちが、外出が困難な方に役立つ色んな情報を発信しています。

仕事:技士をしていましたが現在事務職です。車いすユーザーです。
   手動装置のクルマと電車で通勤してます。
趣味:テニスと英語と美術館巡り
特技:ラジオドラマ脚本は5分番組から1時間番組まで多数放送化されました。
資格:福祉車両取扱士

関西を中心に出来る限り実体験ベースで検証記事を書いています。

Xでは日常で気づいたことを書いています。

Substackでは「やんち」名義で、テーマを深掘りしています。

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