【2026年度版】横浜市の福祉車両補助金ガイド|改造費助成は最大20万円

高齢のご家族の通院や、車いすを利用する方の日常の移動、障害のある方が自分で運転するために、福祉車両や運転補助装置が必要になることがあります。

しかし、福祉車両は一般車両より価格が高く、手動運転装置や車いすリフトなどを後付けする場合にも、まとまった費用がかかります。

そこで確認しておきたいのが、横浜市の「自動車改造費用の助成」です。

横浜市では、車両本体の購入費全額を補助する制度ではなく、次の費用を対象として助成しています。

  • 障害のある本人が運転するための改造費
  • 家族などが送迎するための乗降・移乗装置の改造費
  • 福祉装置が初めから付いた車両を購入した場合の、標準車両との価格差

助成額は最大20万円です。ただし、対象となる障害等級、所得、車両の名義、改造内容などに条件があります。

重要

2026年度の横浜市制度は、改造・購入前に交付決定を受ける制度ではありません。

改造または福祉車両を購入した後、1年以内に申請します。

ただし、改造後に「対象外」と判明してもやり直しができないため、契約や発注の前に区役所へ相談しておくことをおすすめします。

この記事では、2026年7月時点の横浜市公式情報を基に、対象者、助成額、申請方法、税金の減免などを分かりやすく解説します。

目次

横浜市で利用できる福祉車両関連の支援

横浜市で福祉車両を導入するときは、主に次の制度を確認します。

支援制度主な内容
自動車改造費用の助成改造費や福祉車両と標準車両との価格差を助成
自動車税の減免神奈川県が行う登録車の税金の減免
軽自動車税の減免横浜市が行う軽自動車税の減免
消費税の非課税一定の福祉車両や改造費が非課税
自動車燃料券ガソリン代などに使用できる券
福祉タクシー利用券タクシー料金の一部を助成
有料道路の障害者割引高速道路料金などを50%割引
駐車禁止除外指定一定条件のもとで駐車禁止規制から除外

制度ごとに対象となる障害等級や申請窓口が異なります。

「改造費助成の対象ではないが、自動車税の減免対象にはなる」というケースもあるため、制度を分けて確認しましょう。

横浜市の自動車改造費用助成とは

横浜市の自動車改造費用助成には、大きく分けて次の2種類があります。

本人が運転する場合

障害のある本人が運転するため、ハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造する場合です。

主な対象条件は次のとおりです。

  • 横浜市内に住所がある
  • 身体障害者手帳の上肢、下肢または体幹機能障害が1級から3級
  • 本人が自動車を運転する
  • 車両の所有者が本人または同一世帯の家族
  • 改造・購入完了時と申請時の両方で横浜市民である
  • 世帯の所得が定められた基準以下である

本人運転の場合は、運転免許証に記載された条件と、実際の改造内容が一致していることも重要です。

家族や介護者が運転する場合

障害のある本人が運転できず、同居する家族などが送迎するために、車いすリフトや移乗装置などを設置する場合です。

主な対象条件は次のとおりです。

  • 障害のある方が横浜市内に住所を有する
  • 下肢または体幹機能障害が1級から3級
  • 障害のある本人が自動車を運転できない
  • 介護者が障害のある方と同一世帯である
  • 車両の所有者が障害のある方または同一世帯の介護者
  • 原則として、65歳になる前に対象となる身体障害者手帳の交付を受けている
  • 世帯の所得が定められた基準以下である

介護者運転の場合、上肢障害だけでは対象要件に含まれません。下肢または体幹機能障害が対象です。

対象となる障害の整理

改造費助成の対象は、身体障害者手帳を持っていれば誰でも利用できるわけではありません。

利用方法対象となる障害
本人が運転上肢・下肢・体幹機能障害の1級から3級
家族・介護者が運転下肢・体幹機能障害の1級から3級

視覚障害、聴覚障害、内部障害、知的障害、精神障害だけでは、この改造費助成の対象要件には入りません。

ただし、改造費助成とは別に、自動車税の減免、自動車燃料券、福祉タクシー利用券などの対象になる可能性があります。

また、高齢で歩行が難しい場合でも、年齢や要介護認定だけで自動車改造費助成の対象になるわけではありません。指定された身体障害者手帳の障害区分と等級が必要です。

助成対象となる改造・装置

本人運転で対象となる装置

本人が運転する場合は、次のような装置が対象になります。

  • 手動運転装置
  • アクセルやブレーキの位置変更
  • 左足用アクセル
  • ハンドル旋回装置
  • 方向指示器などの位置変更
  • 運転席への移乗補助装置
  • 回転シートや昇降シート
  • 車いす収納装置
  • 車内クレーン
  • ルーフ上の車いす収納装置
  • ステップや乗降用グリップ

運転免許証の条件や、障害の状態に応じて必要と認められる改造であることが前提です。

家族・介護者運転で対象となる装置

介護者が運転する場合は、次のような装置が対象になります。

  • 車いす用スロープ
  • 車いす用リフト
  • 車いす固定装置
  • ストレッチャー用リフト
  • 回転シート
  • 昇降シート
  • 移乗を補助する装置
  • 車いす収納装置

単に乗り降りしやすいというだけではなく、障害のある方の移動に必要な装置であることが求められます。

助成対象にならない費用

次のような費用は、原則として助成対象になりません。

  • 車両本体の通常購入費
  • カーナビ
  • ドライブレコーダー
  • オーディオ
  • 内装や外装のドレスアップ
  • 希望ナンバー費用
  • 登録諸費用
  • 納車費用
  • 遠方の業者を利用した場合の出張費や交通費
  • 車両に取り付けず単体で使用する用品
  • 障害との関係が認められない過剰な装備

見積書や注文書では、車両本体、助成対象装置、対象外の付属品を分けて記載してもらうことが重要です。

福祉車両を購入する場合は車両価格も対象になる?

車両本体の購入費全額が助成されるわけではありません。

スロープやリフトなどが初めから装備された福祉車両を購入する場合は、原則として次の価格差が助成対象になります。

福祉車両の購入価格 − 同等の標準車両の購入価格

例えば、標準車両が200万円、福祉装置付き車両が230万円だった場合、差額の30万円が対象経費として審査されます。

ただし、助成上限額があるため、30万円全額が支給されるわけではありません。

販売店には、次の金額が分かる書類を作成してもらいましょう。

  • 福祉車両の値引き後価格
  • 同じグレードの標準車両価格
  • 福祉装置部分の価格
  • 対象外オプションの価格

中古の福祉車両についても対象になる可能性がありますが、標準車両との差額を確認できる資料が必要になります。

2026年度の助成額

助成対象経費の上限は20万円です。

世帯の課税状況によって、助成割合が異なります。

世帯区分助成割合最大助成額
生活保護世帯・市民税非課税世帯対象経費の10分の1020万円
上記以外の対象世帯対象経費の10分の918万円

100円未満の端数は切り捨てられます。

例えば、課税世帯で対象となる改造費が20万円だった場合、助成額は18万円、自己負担額は2万円です。

改造費が30万円の場合でも、助成対象経費の上限は20万円なので、課税世帯の助成額は最大18万円となります。

所得制限がある

改造費助成には所得制限があります。

原則として、世帯の中で最も所得が高い方の所得が、特別障害者手当の所得制限額を超えていないことが条件です。

扶養親族の人数や所得控除によって基準額が変わるため、「年収がいくらまで」と単純には判断できません。

また、1月から6月に申請する場合は前々年、7月から12月に申請する場合は前年の所得を基に判定されます。

申請前に区役所へ次の内容を伝え、対象になるか確認しておくと安心です。

  • 世帯構成
  • 扶養人数
  • 前年または前々年の所得
  • 市民税の課税・非課税状況
  • 生活保護の受給状況

対象となる車両の条件

助成対象となる車両には、次のような条件があります。

  • 自家用車である
  • 乗車定員が10人以下である
  • 営業用車両ではない
  • 原則として、障害のある本人または同一世帯の家族が所有している
  • 日常生活や通院などに使用する車両である

貨物車や事業用車両は、原則として対象になりません。

ローン購入などで、車検証上の所有者が販売店や信販会社になっている場合でも、本人または同一世帯の家族が使用者として登録されていれば、対象になる可能性があります。

一方、一般的なリース車やサブスクリプション車については、改造費助成の対象になると明記されていません。契約前に区役所へ確認してください。

申請は改造・購入後1年以内

横浜市の自動車改造費用助成は、改造や購入が終わってから申請します。

標準的な流れは次のとおりです。

1.区役所へ事前相談する

正式な申請は改造・購入後ですが、契約前に相談しておくことをおすすめします。

次の情報を用意すると相談がスムーズです。

  • 身体障害者手帳の障害名と等級
  • 本人運転か介護者運転か
  • 車両の名義
  • 購入予定の車種
  • 必要な改造装置
  • おおよその改造費
  • 世帯の課税状況

2.販売店・改造業者から見積りを取る

改造装置の名称、型番、価格、工賃を明確にしてもらいます。

福祉車両を購入する場合は、標準車両との価格差が分かる書類も依頼します。

3.車両を購入・改造する

横浜市の制度では、交付決定を待ってから契約する必要はありません。

ただし、対象条件を満たさない改造を行った場合は助成されないため、事前相談を済ませてから発注する方が安全です。

4.必要書類をそろえて申請する

改造または購入が完了した日から1年以内に、お住まいの区の福祉保健センターへ申請します。

5.横浜市による審査

申請後、助成の可否と助成額が審査されます。

案内上の目安では、決定通知が届くまで1か月から2か月程度です。

6.請求書を提出する

助成決定通知を受け取ったら、原則として2週間以内に請求書を提出します。

その後、おおむね1か月程度で指定口座へ助成金が振り込まれます。

申請に必要な書類

本人運転か介護者運転か、また購入した車両の種類によって必要書類が変わります。

一般的には次の書類を提出します。

  • 自動車改造費助成申請書
  • 身体障害者手帳の写し
  • 運転免許証の写し
  • 領収書
  • 請求書または納品書
  • 注文書や契約書
  • 改造内容と金額が分かる明細
  • 自動車検査証記録事項
  • 車検証の写し
  • 振込先口座が分かるもの
  • 標準車両価格が分かる見積書
  • 福祉車両の価格が分かる書類

ここで注意したいのが、実際に支払った金額を確認できる書類です。

申請時には、改造前に作成された見積書だけでは不十分です。領収書、請求書、納品書、注文書など、実際の購入・改造内容と金額を確認できる書類を保管しておきましょう。

申請窓口

申請窓口は、お住まいの区の福祉保健センターです。

区によって担当部署の名称が多少異なる場合がありますが、身体障害者手帳や障害福祉サービスを担当する窓口へ相談します。

電話で相談するときは、「横浜市の自動車改造費用助成について確認したい」と伝えましょう。

販売店任せにせず、申請者本人または家族が直接確認することが大切です。

再度助成を受けられるのは原則5年後

過去に横浜市の自動車改造費助成を受けた場合は、原則として前回の申請から5年を経過するまで、再度の助成を受けられません。

ただし、障害の状態が変化し、別の改造が必要になった場合などは、例外として認められる可能性があります。

事故、故障、買い替えなどがあっても自動的に再助成されるわけではないため、必ず区役所へ確認してください。

2026年度の自動車税・軽自動車税の減免

福祉車両の改造費助成とは別に、自動車税や軽自動車税の減免を受けられる場合があります。

なお、神奈川県では2026年4月から、これまでの「自動車税種別割」という名称が「自動車税」に変更されました。

また、自動車を取得した際に課税されていた自動車税環境性能割は、2026年3月末で廃止されています。

登録車の自動車税

普通車などの登録車は、神奈川県へ申請します。

障害のある方本人が所有・運転する場合だけでなく、一定条件を満たせば、同一生計の家族が所有または運転する車両も対象になることがあります。

減免対象となる障害の範囲は、改造費助成より広く設定されています。

例えば、次の障害が一定の等級に該当する場合です。

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 上肢・下肢・体幹機能障害
  • 心臓・腎臓・呼吸器などの内部障害
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

減免は、障害のある方1人につき、軽自動車を含めて原則1台です。

一般的な自動車税の減免限度額は年額4万5,400円です。税額が限度額を超える場合は、超過分を支払います。

車いす移動車などの構造減免

車検証の車体の形状が「車いす移動車」や「入浴車」などになっている8ナンバー車は、障害者本人の等級による減免とは別に、構造上の減免対象となる場合があります。

要件を満たせば、自動車税が全額減免されます。

こちらは、事業用、リース、レンタカーなどでも対象になる場合があるため、個人の障害者減免とは分けて確認しましょう。

軽自動車税

軽自動車税は横浜市へ申請します。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている方のために使用する軽自動車は、一定条件を満たすと全額減免される場合があります。

2026年度の通常の申請期間は、5月1日から納期限までです。2026年度は5月末が休日となるため、納期限は6月1日でした。

車検証の車体の形状が「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」などとなっている軽自動車については、構造による減免制度もあります。

構造減免は、初めて課税される年度から4年度分が対象となる制度です。

自動車重量税について

元の記事では、自動車重量税も障害者向け減免制度の一つとして掲載していました。

しかし、横浜市と神奈川県が案内している一般的な障害者本人向けの減免制度は、自動車税と軽自動車税です。

障害者手帳を持っていることを理由として、自動車重量税が一律に減免されるわけではありません。

車両の構造や税制上の特例が関係する場合もあるため、販売店や運輸支局へ個別に確認してください。

福祉車両の消費税が非課税になる場合

一定の条件を満たす福祉車両や改造費は、消費税が非課税になります。

主な対象は次のとおりです。

  • 運転免許証の条件に対応した手動運転装置などを備えた車両
  • 車いすを乗せるための昇降装置を備えた車両
  • 車いす固定装置を備えた車両
  • 対象となる装置の改造費

初めから対象装置を備えた福祉車両を購入する場合は、車両全体が非課税になることがあります。

一方、一般車両を購入した後で改造した場合は、一般車両の購入代金には消費税がかかり、対象となる改造費だけが非課税になるのが基本です。

また、福祉装置を部品単体で購入しただけでは、非課税にならない場合があります。

自動車燃料券と福祉タクシー利用券

横浜市では、一定の障害要件を満たす方に、自動車燃料券または福祉タクシー利用券を交付しています。

自動車燃料券

自動車燃料券は、1枚1,000円分です。

通常は1年間に24枚、週3回以上人工透析を受けているなどの条件を満たす場合は48枚が交付されます。

ガソリン、軽油、LPGなどの購入に利用できます。

福祉タクシー利用券

福祉タクシー利用券は、1枚500円分です。

通常は1年間に84枚、週3回以上人工透析を受けているなどの条件を満たす場合は168枚が交付されます。

2026年9月30日までは、1回の乗車で使用できる枚数が原則7枚までです。2026年10月1日からは、この枚数制限が廃止される予定です。

燃料券とタクシー券は原則選択制

自動車燃料券と福祉タクシー利用券を同時に受け取ることはできません。

特別乗車券、敬老特別乗車証などとも重複できない場合があります。

自家用車を頻繁に利用するなら燃料券、タクシーを利用することが多いならタクシー券というように、生活状況に合わせて選びましょう。

高速道路の障害者割引

身体障害者手帳または療育手帳を持つ方は、一定条件を満たすと有料道路料金が50%割引になります。

本人が運転する場合は、身体障害者手帳を持つ方が対象です。

介護者が運転する場合は、身体障害者手帳または療育手帳の旅客運賃減額区分が第1種であることなど、重度障害の要件があります。

事前登録した車両とETCカードを利用すれば、ETCレーンでも割引を受けられます。

現在は、事前登録していない車両についても、料金所で手帳などを提示することで割引を受けられる場合があります。ただし、ETCを無線通行して自動的に割引を受けるには、車両やETCカードの登録が必要です。

駐車禁止除外指定

一定の障害等級に該当する方は、神奈川県警察から駐車禁止除外指定車標章の交付を受けられる場合があります。

この標章は車両ではなく、障害のある本人に対して交付されます。

本人が乗車していない状態では使用できません。

また、標章があっても次の場所には駐車できません。

  • 駐停車禁止場所
  • 交差点や横断歩道の付近
  • バス停の付近
  • 消火栓の付近
  • 車庫や駐車場の出入口
  • 他の車両や歩行者の通行を妨げる場所

「どこにでも駐車できる許可証」ではないので注意しましょう。

申請でよくある失敗

改造前の申請が必要だと思い込む

横浜市の現行制度は、改造・購入後の申請です。

交付決定通知を待ってから契約する制度ではありません。

ただし、対象外の改造を防ぐため、契約前の事前相談は行いましょう。

車両本体価格が補助されると思っていた

対象になるのは、原則として改造費や福祉装置部分の価格差です。

一般車両としての本体価格全額は助成されません。

見積書だけを保管していた

申請には実際に購入・改造した金額を確認できる書類が必要です。

領収書、請求書、納品書、注文書、価格明細を捨てないようにしましょう。

福祉装置と通常オプションが分かれていない

カーナビやドライブレコーダーなどの通常オプションが一式価格に含まれていると、対象経費を確認できない場合があります。

販売店には、助成対象装置を分けた明細を作成してもらいましょう。

申請期限の1年を過ぎてしまった

改造または購入完了後、1年を過ぎると申請できません。

納車日や改造完了日を確認し、できるだけ早く申請しましょう。

税金の減免と改造費助成を混同する

改造費助成と自動車税の減免では、対象となる障害等級が違います。

改造費助成が対象外でも、税金の減免を受けられる可能性があります。

よくある質問

家族名義の車でも助成されますか?

本人または同一世帯の家族が所有する車で、ほかの条件も満たしていれば対象になる可能性があります。

別居している家族名義の場合は、同一世帯の条件を満たさない可能性があるため、区役所へ確認してください。

福祉車両を買う前に申請できますか?

正式な申請は、福祉車両の購入または改造が完了した後です。

ただし、購入前に対象条件や必要書類を区役所へ確認しておきましょう。

中古の福祉車両も対象ですか?

中古車も対象になる可能性があります。

ただし、福祉装置に相当する価格や、標準車両との差額を確認できる書類が必要です。

中古車販売店に、申請用の明細を作成できるか確認してください。

高齢者の送迎用に購入する場合も対象ですか?

高齢であることや要介護認定だけでは、横浜市の自動車改造費助成の対象になりません。

指定された身体障害者手帳の障害区分と等級を満たす必要があります。

介護保険で福祉車両の購入費や車両改造費が支給される制度も、原則としてありません。

リース車やサブスク車も対象ですか?

横浜市の改造費助成では、本人または同一世帯の家族が所有・使用する車両が基本です。

一般的なリース車やサブスク車が対象になるとは明記されていないため、契約前に区役所へ確認してください。

なお、車いす移動車などの構造による自動車税減免は、リース車でも対象になる場合があります。

改造費助成と税金の減免は併用できますか?

改造費助成と自動車税・軽自動車税の減免は、それぞれ別の制度なので、条件を満たせば併用できます。

自動車燃料券や福祉タクシー利用券については、ほかの交通支援制度との重複制限があります。

まとめ|契約前の相談と購入後1年以内の申請がポイント

2026年度の横浜市自動車改造費用助成で、特に重要なポイントは次の3つです。

  1. 対象は指定された身体障害者手帳の障害区分・等級に限られる
  2. 車両本体全額ではなく、改造費や福祉装置部分の価格差が対象
  3. 改造・購入後1年以内に申請する

横浜市の制度は、交付決定前の契約を禁止する方式ではありません。

しかし、改造後に対象外と判明すると助成を受けられないため、実際には次の順番で進めるのが安全です。

  1. 区役所へ事前相談する
  2. 販売店や改造業者から明細付き見積りを取る
  3. 車両を購入・改造する
  4. 領収書や注文書などをそろえる
  5. 完了後1年以内に申請する

改造費助成だけでなく、自動車税、軽自動車税、消費税、自動車燃料券、高速道路割引なども併せて確認しましょう。

制度名が似ていても、対象者や障害等級、申請窓口はそれぞれ異なります。販売店だけの判断に任せず、契約前に区役所や税の担当窓口へ直接確認することが、失敗を防ぐ一番確実な方法です。

公式情報

  • 横浜市「自動車改造費用の助成」
  • 神奈川県「障害者のために使用する自動車に係る自動車税の減免」
  • 横浜市「軽自動車税の減免」
  • 国税庁「身体障害者用物品に該当する自動車」
  • 横浜市「福祉タクシー利用券・自動車燃料券」
  • NEXCO「有料道路における障害者割引制度」

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この記事を書いた人

やんち
出歩くのが好きなやんちが、外出が困難な方に役立つ色んな情報を発信しています。

仕事:技士をしていましたが現在事務職です。車いすユーザーです。
   手動装置のクルマと電車で通勤してます。
趣味:テニスと英語と美術館巡り
特技:ラジオドラマ脚本は5分番組から1時間番組まで多数放送化されました。
資格:福祉車両取扱士

関西を中心に出来る限り実体験ベースで検証記事を書いています。
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