【2026年度版】兵庫県の福祉車両補助金・税金減免ガイド|個人・家族・事業者向け

福祉車両を購入するとき、

「車両代の補助金は出るの?」
「障害者手帳があれば税金が安くなる?」
「家族が運転する車いす仕様車も助成対象になる?」

このような疑問を持つ方は多いと思います。

しかし、福祉車両に利用できる制度は、すべての車両に一律で適用されるものではありません。

兵庫県で利用できる主な支援は、次の4種類に分かれます。

  1. 市町が実施する自動車改造費の助成
  2. 障害のある方に対する自動車税・軽自動車税の減免
  3. 車両の構造による税金・消費税の非課税措置
  4. 福祉法人・NPOなどを対象とした民間助成

制度によって、対象者、対象車両、申請窓口、申請期限が異なります。

この記事では、2026年度の兵庫県と県内主要市の公式情報をもとに、個人・家族が福祉車両を購入するときに確認すべき制度を分かりやすく整理します。

調査・確認日:2026年7月12日


目次

2026年度の重要変更|環境性能割は廃止されました

2026年度は、自動車に関する税制度が大きく変わっています。

2026年4月1日から、

  • 自動車税種別割は「自動車税」に名称変更
  • 軽自動車税種別割は「軽自動車税」に名称変更
  • 自動車税環境性能割は2026年3月31日で廃止
  • 軽自動車税環境性能割も2026年3月31日で廃止

となりました。

したがって、2026年4月1日以降に取得した車両について、環境性能割の減免申請をする必要はありません。税そのものが廃止されています。

古い記事や自治体以外のサイトには「環境性能割の減免」という説明が残っていることがありますが、2026年度版では削除して考えてください。


兵庫県で使える福祉車両支援の全体像

制度主な対象者対象となる費用・税金主な窓口
自動車改造費助成自ら車を運転する重度身体障害者手動運転装置、左足アクセルなどの改造費居住市町の障害福祉担当課
自動車税の減免一定の障害等級に該当する本人・家族普通車の毎年の自動車税兵庫県税事務所
軽自動車税の減免一定の障害等級に該当する本人・家族軽自動車の毎年の軽自動車税居住市町の税務担当課
消費税の非課税法令上の構造要件を満たす福祉車両対象車両の購入費・リース料など自動車販売店
車両構造による減免8ナンバーの車いす移動車など自動車税・軽自動車税県税事務所または市町
民間助成社会福祉法人、NPO、福祉事業者など送迎車両・福祉車両の購入費各助成団体

今回、兵庫県と県内主要市の制度を確認した範囲では、個人が購入する福祉車両本体の価格を、一律に補助する兵庫県の制度は確認できませんでした。

個人・家族向け支援の中心は、

  • 本人が運転するための自動車改造費助成
  • 自動車税・軽自動車税の減免
  • 構造要件を満たす福祉車両の消費税非課税

です。


個人・家族向けの支援制度

市町の「自動車改造費助成」とは

自動車改造費助成は、福祉車両そのものを購入するための補助金ではありません。

主に、重度の身体障害がある本人が、自分で車を運転できるようにするための改造費を助成する制度です。

対象になりやすい装置には、次のようなものがあります。

  • 手動運転装置
  • 手動ブレーキ・手動アクセル
  • 左足アクセル
  • 旋回装置付きハンドル
  • 運転席への移乗を補助する装置
  • 障害に対応するため必要と認められた操向・駆動装置

一方で、家族が運転する車に取り付ける、

  • 車いす用スロープ
  • 車いす固定装置
  • 車いす昇降リフト
  • 助手席リフトアップシート

などについては、一般的な「重度障害者自動車改造費助成」の対象にならない自治体が多いため注意が必要です。

「福祉車両だから助成される」のではなく、誰が運転するのか、どの装置を改造するのかが重要です。


兵庫県内主要市の自動車改造費助成

主な対象助成上限申請時期の注意点
神戸市上肢・下肢・体幹機能障害1級または2級で、自ら所有・運転する人10万円改造前または改造後6か月以内
明石市上肢・下肢・体幹機能障害1級または2級で、自ら所有・運転する人10万円必ず改造前に相談・申請
姫路市重度身体障害者で、自ら所有・運転する人10万円原則として改造後1か月以内
尼崎市重度身体障害者で、自ら所有・運転する人10万円改造前の申請が必要
伊丹市重度身体障害者で、自ら所有・運転する人10万円支払い後1か月以内など、市の規定を確認

各市の2026年度公式情報では、上限10万円の制度が多く確認できますが、申請時期は統一されていません。

神戸市は改造後の申請も一定期間認めていますが、明石市や尼崎市では、原則として改造前の申請が必要です。姫路市や伊丹市のように、改造・支払い後の申請期限を定めている自治体もあります。

重要

契約、注文、改造を行う前に、居住市町の障害福祉担当課へ相談してください。

自治体によっては、交付決定前に改造を始めると、助成を受けられません。


福祉車両の消費税が非課税になる条件

福祉車両は、一定の構造要件を満たす場合、購入時の消費税が非課税になります。

対象となる代表的な車両は、次の2種類です。

障害のある本人が運転するための車両

運転免許証に記載された条件に対応するため、

  • 手動運転装置
  • 左足用アクセル
  • 足踏み式方向指示器
  • ハンドル旋回装置

などを備えた車両です。

車いすのまま乗車できる車両

車いす利用者を車いすに乗ったまま乗車させるため、

  • 車いす用スロープまたはリフト
  • 車いす固定装置
  • 車いす乗車スペース

などを備えた車両です。

車両が国の定める構造要件を満たしていれば、対象車両の販売や貸付けなどが消費税非課税になります。

障害者手帳を持っているだけでは非課税にならない

消費税の非課税は、購入者が障害者手帳を持っているかどうかではなく、車両の構造や装備によって判断されます。

障害者手帳を持っている人が一般的な乗用車を購入しても、それだけで消費税が非課税になるわけではありません。

また、車両と同時に販売され、車両へ恒久的に取り付けられる付属品は非課税価格に含まれる場合がありますが、後から単品で購入する用品などは課税されることがあります。

購入前に販売店へ、

「この見積書のどこまでが消費税非課税になりますか?」

と確認し、車両本体、福祉装置、オプションの内訳を出してもらいましょう。


障害のある方に対する自動車税の減免

兵庫県では、障害のある方の通院、通学、通勤、通所、生業などのため、継続的に使用される車について、自動車税の減免制度があります。

対象になる車は、原則として障害のある方1人につき1台です。

普通車と軽自動車の両方を所有している場合でも、原則として、どちらか1台について減免を受けます。


自動車の所有者・運転者

主な対象パターンは次のとおりです。

  • 障害のある本人が所有し、本人が運転する
  • 障害のある本人が所有し、生計を同じくする家族が運転する
  • 生計を同じくする家族が所有し、障害のある本人または家族が運転する
  • 障害者だけで構成される世帯で、常時介護する人が運転する

別居している家族が運転・所有する場合は、生計が同一であることを証明する書類などを求められる場合があります。

対象となる障害の種類・等級は細かく定められているため、身体障害者手帳の等級だけで自己判断せず、県税事務所へ確認してください。


自動車税が必ず全額ゼロになるとは限らない

兵庫県の減免制度には、減免できる税額の上限があります。

2019年10月以降に新車登録された一般的な自家用乗用車の場合、減免上限は、排気量1.5リットル超2.0リットル以下の税額に相当する年額3万6,000円です。

排気量が大きく、税額が上限を超える車は、「全額減免」の対象区分であっても、上限を超えた部分を納める必要があります。

また、障害の等級や車の所有者・運転者の組み合わせによっては、2分の1減免になる場合があります。


自動車税減免の申請時期

すでに所有している車

原則として、4月1日から納期限までに申請します。

年度途中に新しく障害者手帳が交付された場合や、障害等級が変更された場合などは、月割りで減免を受けられることがあります。

新しく車を登録する場合

原則として、車の新規登録や名義変更を行うときに申請します。

登録後に申請すると、登録月からではなく翌月以降の月割り減免になることがあるため、車の契約前または登録前に県税事務所へ確認しておきましょう。


主な必要書類

申請内容によって異なりますが、一般的には次の書類が必要です。

  • 自動車税減免申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの原本
  • 運転免許証または運転免許情報
  • 自動車検査証記録事項
  • 住民票
  • 生計同一関係を確認する書類
  • 通院、通学、通勤、通所などを確認する書類
  • 軽自動車税の減免を受けていないことの証明
  • 車の買い替えの場合は、旧車両の抹消・名義変更を確認できる書類

マイナ免許証を利用している場合は、運転免許情報を確認できるものが必要になる場合があります。必要書類は申請パターンによって変わるため、事前確認が安全です。


翌年度も減免を継続するには回答が必要

兵庫県では、すでに自動車税の減免を受けている人に対し、毎年2月ごろに使用状況などを確認する照会書が送付されます。

車や運転者などに変更がなくても、照会への回答が必要です。

回答しなかった場合、翌年度から課税されることがあるため、届いた書類を放置しないようにしましょう。


軽自動車税の減免

軽自動車税は兵庫県ではなく、車両の定置場がある市町が担当します。

対象となる障害の種類・等級、所有者、運転者、必要書類、申請期限は、市町によって異なります。

多くの自治体では、

  • 障害のある方1人につき1台
  • 普通車の自動車税減免との重複は不可
  • 納税通知書が届いてから納期限までに申請
  • 毎年度の申請または継続確認が必要

といった条件が設けられています。

姫路市では原則として4月1日から5月31日まで、尼崎市では納税通知書受領後から納期限までが申請期間とされています。豊岡市でも4月1日から納期限までの申請が案内されています。

注意

前年に減免を受けていても、自動的に継続されるとは限りません。

納税通知書が届いたら、同封書類と市町の公式情報を確認してください。


車両の構造による自動車税の減免

障害者手帳の等級による減免とは別に、車両自体の構造や用途による減免制度があります。

兵庫県では、自動車検査証上の車体の形状が、次のような8ナンバーの特種用途自動車について、構造減免の対象になる場合があります。

  • 車いす移動車
  • 身体障害者輸送車
  • 患者輸送車
  • 入浴車

車いす用リフト、車いす固定装置、入浴設備などを備え、専らその用途に使用されることが条件です。

スロープ付きなら必ず減免されるわけではない

一般的な5ナンバー・7ナンバーの福祉車両に、スロープや車いす固定装置が付いているだけでは、兵庫県の「構造による自動車税減免」の対象にならないことがあります。

購入前に販売店へ、次の2点を確認してください。

  • 車検証上の車体の形状は何になるか
  • 8ナンバーの車いす移動車として登録されるか

「福祉車両」という商品名ではなく、車検証上の登録内容で判断されます。


中古福祉車両・リースを利用する場合

中古福祉車両

中古車でも、障害のある方に対する自動車税・軽自動車税の減免を受けられる可能性があります。

ただし、購入時点ですでに福祉装置が取り付けられている中古車は、新たな改造費が発生していないため、市町の自動車改造費助成の対象にならないことがあります。

購入前に、

  • 車検証上の車体形状
  • 福祉装置の作動状態
  • 改造証明書や取扱説明書の有無
  • 部品供給や修理対応
  • 税減免の対象になる登録方法
  • 消費税非課税の扱い

を販売店と行政窓口の両方に確認してください。


リース

構造要件を満たす福祉車両は、リースなどの貸付けについても消費税非課税の対象になる場合があります。

一方、自動車税や軽自動車税の減免は、車両の所有者、使用者、納税義務者が誰になるかによって判断が変わります。

リース会社名義の車では、個人向け減免をそのまま利用できないことがあるため、契約前にリース会社と県税事務所または市町へ確認しましょう。


介護事業者・福祉法人向けの制度

社会福祉事業に使用する車両の自動車税減免

社会福祉法人やNPOなどが、社会福祉事業のために所有・使用する車両は、自動車税の減免対象になる場合があります。

ただし、法人が福祉事業を行っていれば、すべての車両が減免されるわけではありません。

  • 法令上の社会福祉事業に該当するか
  • 車両を専ら対象事業に使用しているか
  • 法人が車両を所有しているか
  • 対象外とされているサービスではないか

などが審査されます。

一部の居宅介護支援、介護予防支援、訪問入浴、福祉用具貸与などは、対象外となる場合があります。

法人で車両を購入する場合は、県税事務所へ事業名と車両用途を伝え、対象になるか事前に確認してください。


民間団体の福祉車両助成

福祉法人、NPO、福祉施設などは、民間団体の福祉車両助成を利用できる場合があります。

代表的なものには、

  • 日本財団の福祉車両助成
  • 24時間テレビ福祉車両寄贈
  • 共同募金会の配分・助成事業
  • 公益財団法人などの車両整備助成

があります。

ただし、個人や一般家庭ではなく、社会福祉法人、NPO、公益法人、福祉施設などを対象とした公募が中心です。

2026年度の主な募集では、24時間テレビ福祉車両寄贈の申込期限は2026年5月20日、日本財団の2026年度福祉車両助成は2026年5月18日から6月5日までで、いずれも調査時点では受付を終了しています。

兵庫県共同募金会でも複数の配分・助成事業が実施されていますが、すべての募集で車両購入が対象になるわけではありません。各年度の公募要項を確認してください。

次年度の申請を検討する法人は、秋から年度末にかけて、

  • 車両の必要性
  • 利用人数
  • 現在の車両の年式・走行距離
  • 見積書
  • 事業実績
  • 資金計画

を準備しておくと、募集開始後に動きやすくなります。


福祉車両購入前の手続き

標準的な確認手順

1.利用する制度を分けて考える

最初に、次のどれを利用したいのか整理します。

  • 本人が運転するための改造費助成
  • 障害等級による自動車税減免
  • 軽自動車税減免
  • 車両構造による減免
  • 消費税非課税
  • 法人向け助成

制度によって窓口が違います。

2.市町の障害福祉担当課へ相談する

自動車改造費助成を検討している場合は、注文や改造前に相談します。

「福祉車両を買います」だけではなく、

  • 誰が運転するか
  • 車の名義は誰か
  • どの装置を付けるか
  • 新車か中古車か
  • 購入予定日
  • 改造予定日

を伝えましょう。

3.販売店から詳細な見積書をもらう

見積書は、次の費用を分けて作成してもらいます。

  • 車両本体価格
  • 福祉装置の価格
  • 改造工賃
  • 一般オプション
  • 登録費用
  • 消費税非課税部分
  • 消費税課税部分

4.県税事務所または市町税務担当課へ確認する

普通車は兵庫県税事務所、軽自動車は市町の税務担当課が窓口です。

登録後に確認するのではなく、登録予定の車両情報を伝えて、事前に必要書類を確認しましょう。

5.交付決定後に注文・改造する

事前申請が必要な制度では、交付決定通知が届くまで契約や改造を行わないでください。

6.領収書・写真・車検証を保管する

改造完了後の実績報告に備えて、

  • 領収書
  • 請求書
  • 改造前後の写真
  • 車検証記録事項
  • 装置の説明書
  • 振込先口座の資料

などを保管します。


よくある誤解と注意点

「福祉車両なら車両本体の補助金が出る」

原則として、個人向け制度の中心は改造費助成と税金の軽減です。

車両本体価格を一律に補助する制度ではありません。


「障害者手帳があれば消費税がかからない」

障害者手帳の有無ではなく、車両が法令上の構造要件を満たしているかで判断されます。

一般車両は、手帳があっても消費税非課税にはなりません。


「スロープが付いていれば自動車税も無料になる」

スロープ付きの福祉車両でも、車検証上の登録区分や、本人の障害等級、所有者、運転者によって結果が変わります。

すべてのスロープ車が自動的に減免されるわけではありません。


「全額減免なら税金は必ず0円になる」

兵庫県の自動車税減免には上限があります。

排気量の大きい車などでは、上限を超える部分の税金が残ることがあります。


「改造費助成は必ず改造前に申請する」

自治体によって異なります。

改造前申請が必要な市もあれば、改造後一定期間内の申請を認めている市もあります。

ただし、間違いを防ぐため、実際には改造前に相談するのが最も安全です。


「環境性能割の減免申請も必要」

2026年3月31日で環境性能割は廃止されました。

2026年4月1日以降に取得した車両には、環境性能割自体がかかりません。


兵庫県の自動車税減免問い合わせ先

普通車の自動車税減免は、居住地や車両登録地を担当する県税事務所へ問い合わせます。

県税事務所主な担当区域電話番号
神戸県税事務所神戸市078-647-9157・078-647-9158
西宮県税事務所尼崎市・西宮市・芦屋市0798-39-6113
伊丹県税事務所伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町072-785-7451
加古川県税事務所明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町079-421-9271
加東県税事務所西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町0795-42-9331
姫路県税事務所姫路市・神河町・市川町・福崎町079-281-9104
龍野県税事務所相生市・赤穂市・たつの市・宍粟市・太子町・上郡町・佐用町0791-63-5130
豊岡県税事務所豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町0796-26-3628
丹波県税事務所丹波篠山市・丹波市0795-73-3746
洲本県税事務所洲本市・南あわじ市・淡路市0799-26-2032

新規登録時の自動車税については、神戸ナンバーは神戸県税事務所自動車税審査課、姫路ナンバーは姫路県税事務所自動車税審査課が窓口です。

軽自動車税については、県税事務所ではなく、居住市町の軽自動車税担当課へ問い合わせてください。


まとめ|購入・契約前に3つの窓口へ確認しよう

兵庫県で福祉車両を購入するときは、次の3つの窓口へ確認することが大切です。

  1. 居住市町の障害福祉担当課
    自動車改造費助成の対象者、装置、申請期限を確認します。
  2. 県税事務所または市町税務担当課
    普通車の自動車税、軽自動車税の減免対象になるか確認します。
  3. 福祉車両を扱う販売店
    消費税非課税の範囲、車検証上の車体形状、福祉装置の内訳を確認します。

特に重要なのは、車を購入・登録・改造してから制度を調べるのではなく、契約前に確認することです。

同じ車種でも、

  • 車の名義
  • 運転者
  • 障害の種類・等級
  • 車検証上の登録区分
  • 福祉装置の種類
  • 居住する市町

によって、利用できる制度が変わります。

「福祉車両だから対象になるはず」と決めつけず、見積書と車両仕様を用意したうえで、行政窓口へ確認しましょう。

制度は年度途中に変更されたり、予算に達した時点で受付を終了したりすることがあります。必ず申請時点の公式情報を確認してください。

ひとりで悩まず、まず整理。

福祉車両の選び方や制度を一緒に整理します。


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※営業は行いません。
※24時間以内に返信します。

この記事を書いた人

やんち
出歩くのが好きなやんちが、外出が困難な方に役立つ色んな情報を発信しています。

仕事:技士をしていましたが現在事務職です。車いすユーザーです。
   手動装置のクルマと電車で通勤してます。
趣味:テニスと英語と美術館巡り
特技:ラジオドラマ脚本は5分番組から1時間番組まで多数放送化されました。
資格:福祉車両取扱士

関西を中心に出来る限り実体験ベースで検証記事を書いています。
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